避難準備や避難勧告って何?
誰が?何処が?発表してるの?
いったに何をすればよいの?
昔から恐れられていた、『地震雷家事親父』
最近はあまり耳にしていませんね?
昔では考えられなかった事変が起こっているのです。
そう、災害内容が変わってしまっているのです。
ゲリラ、局地的、熱中症と、
昔は耳にしなかった言葉が飛び交っています。
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TVの字幕ニュースでも時々、
○○地方××地区に避難指示
△△地区に避難準備
とか。。。
その準備や勧告って何?
誰が?何処が?発表してるの?
いったに何をすればよいの?
曖昧にしか考えていなかった防災情報。
チョット調べてみました。
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簡単に説明しますと下の通りです。
避難準備
災害による被害が発生する恐れがある場合、
地域の住民、特に高齢者ら避難に時間がかかる人に早めの避難
避難勧告
人的被害が発生する可能性が高まった場合
避難を強制するものではありません。
避難指示
さらに人的被害が出る危険性が非常に高まった場合
直ちに避難しなければいけません。
が、罰則規定などはありません。
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もう少し詳しく説明しますと、
避難準備とは?
避難準備は、自治体が発表します。
発表基準は、
人的被害が発生する可能性がある場合に、
避難に時間がかかる高齢者らに
早めの避難を呼びかけるもの。
また、避難準備情報を発令することで、
避難を具体的に準備してもらうこと。
となります。
具体的に、
災害が起こる可能性が有りますので、早めに準備してください。
と言う事です。
この準備情報は、2005年ごろに完成した、日本独自のシステムで
「人的被害が発生するおそれ」という不確実な段階で地域の人々の避難準備をさせる、すなわち災害が発生しない可能性も内在しながら、人々の生命を優先させるために発令することに意義がある。
避難勧告とは?
避難勧告は、原則、市町村長の判断で発表
発表基準は、
対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告。
法律が有ります
災害対策基本法60条
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
避難指示とは?
避難指示は、原則、市町村長の判断で発表
発表基準は、
対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告。
法律が有ります
災害対策基本法60条
避難命令とは?
日本では、この命令は有りません。
でも、避難命令の意味は、
対象の地域に重大な危険が迫っている場合に発令する命令。
です。